育児休業をとったら、社会保険料免除というメリットを発見しました!
育児休暇を1週間ほど取得したのですが、短期であっても育児休業を取ると、すごいメリットがあることに気づきました。それが「社会保険料の免除」です!今回はその制度の概要と取得のポイントを、解説させて頂きますので、よろしければ、ご覧下さい。
社会保険料とは?
社会保険料には、「健康保険料」「介護保険料」「厚生年金保険料」「雇用保険料」「労災保険料」の5種類があります。「労災保険料」は、全額企業負担の為、従業員には関係ありません。
免除の対象となる社会保険料は?
免除の対象となる社会保険料は、「健康保険料」「介護保険料」「厚生年金保険料」「雇用保険料」の4つとなります。但し、月例給料の支給があった場合、「雇用保険料」は免除の対象とならないので、ご注意ください。
育児期間には月末日を必ずいれよう!
厚労省のHPには社会保険料の免除期間について、
”育児休業等を開始した日が含まれる月から、終了した日の翌日が含まれる月の前月までの期間(ただし、子が3歳に達するまで)”
と記載されています。
少々わかりづらいですが、例えば、2020年7月20日に育児休業を取ったとします。
育児休業等を開始した日が含まれる月→2020年7月
終了した日の翌日が含まれる月の前月→2020年6月
となります。2020年7月~2020年6月という期間はないので、これでは、社会保険料は免除されません。「7月20日、1日分の社会保険料が免除されないの?」と私は思いましたが、制度の特徴として、「社会保険料の免除は月単位で、日割り計算はしないこと」と書いてあるので、この場合、免除されないことになりますね。
それでは、どのようにすればよいかというと、2020年7月31日に育児休業を取得すればよいのです。7月31日に育児休暇を取得すると、
育児休業等を開始した日が含まれる月→2020年7月
終了した日の翌日が含まれる月の前月→2020年7月
となるので、2020年7月の社会保険料が免除となります。
もし、月末日が、土日祝日などで、会社が休業日の場合、月末日を復職日とすることが出来るかわからないので、その場合は、月またぎで育児休業を取得することをお勧めします。
ボーナス月に育児休業をとろう!
社会保険料は、賞与からも取られますが、育児休業を取っていると賞与から取られる保険料も免除されますので、ボーナス月に育児休業を取ると、お得です。
どれぐらいお得なの?
「健康保険料」「介護保険料」「厚生年金保険料」の料率は、会社によって違います。少し乱暴な言い方になってしまいますが、中小企業は、全国健康保険協会が運営している
「協会けんぽ」に参加しており、その料率は、「全国健康保険協会」のHP (https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/r02/r2ryougakuhyou4gatukara/)
から見ることができます。
一方で、大企業は自社やグループ会社全体で健康保険組合を設立している場合が多く、それぞれで料率が設定されているので、確認してみて下さい。
私の場合、賞与と月例給与で約20万円お得となりました。
※注意点
私の会社の規定で、「●●日以内であれば有給とし、社会保険料免除の対象とならない」といった会社がありますので、会社の規定をよく確認してみて下さい。
※参考
ちなみに、育児休業の歴史も少し調べてみましたので、参考にして下さい。
1975年 育児休業法が制定
→女性公務員の一部(教員、看護婦、保母)しか適用されていなかった。
1991年 育児休業などに関する法律
→適用範囲の拡充(男女問わず、子供が1歳になるまで)
→雇用者は育児休業申請を拒否できない、育休を理由に解雇してはならない等が規定
1995年 介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
→介護休業も盛り込まれる
→適用期間の拡充(子供が1歳半になるまで)
その後、2009年、2016年、2017年、2019年と改正が数度行われ、適用期間の拡充や、対象者(育休を取得した人)の待遇向上や企業への努力規定を義務化、等、制度は整備されていきました。改正が数度、続いていることから、国が、本件に注力していることがよくわかりますね。
以上、最後まで読んでいただき、ありがとうございました!